ケータイ音痴

昨日の午後家族でカラオケに行ったんですが、

祝日ということもありとても混んでいて、1時間ぐらいの待ち時間がありました。

夕方に用があったため、今すぐ入れないかと聞いてみたら、

VIPルーム?みたいなのがあって、会員になれば1時間100円かそこらの追加料金で

今すぐご利用できます。とのこと。

じゃあ、会員になりますわ。と言ったら、

会員カードの発行に400円かかる、でも携帯で登録してくれれば「タダ」です。

と言われ、すかさず「携帯で登録します!」と言ってはみたものの、

夫婦ともに携帯は「通話」と「メ−ル」しか使わず、アプリ?など

携帯でのサイト閲覧などどうやっていいのかまったく分からない超音痴!

「ここのQRコードからサイトに行って登録してください」

と言われても、QRコードの処理の仕方がわかりません。。。。。

店員さんに手伝ってもらって何とか登録できましたが、

今は何でも携帯なんだな〜。と改めて思いました。

マクドナルドでも携帯見せて注文している人も多いし、

QRコードはどこにもありますもんね。(このブログにもある!)

携帯のあの小さなボタンをカチカチカチカチ押して、

パパパッと目的のサイトに行き着いて、必要な情報や、お得な情報をゲットする

なんざさっぱりです。

携帯からインターネットする必要性が感じられないので、

完全に時代に取り残されています ^^;



予防接種

今日うちの奥さんが、季節性インフルエンザの予防接種を受けてきたようです。

子どもたちはすでに2回接種済だそうです。(知らなんだ・・・・(゜Д゜;)

先日薬を取りにクリニックに行った時も予防接種を受ける人で混んでいました。

予防接種なんざ子供の時以来していないわたしからすれば、
健康に気を使っている人も多いんだな〜ってな感じです。


ところで、

このインフルエンザの予防接種代は
所得税の医療費控除の対象にはなりませんのでご注意を。

医療費控除の「医療費」は、治療・治すためにかかった費用なので、
予防のための費用は医療費には該当しないのです。

病気になってお金がかかったら税金を安くしてあげましょ。
というのが医療費控除です。

しかも、多くの人は1年間で10万円以上医療費を使わないと控除が受けられません。
10万円までは「免責」ということですね。

消費税還付不適切の恐れ

先週日曜日(10/4)にこんな見出しの記事が日経に載っていました。

賃貸住宅の事業者が飲料の自動販売機などを使ってアパート等にかかった消費税を還付するという方法で、全国で年約8億円の消費税が還付されており、財務省に対して会計検査院から不適切に税還付を受けている恐れがあるとして改善を求める方針だ

とのこと。

アパートなどを建てて賃貸事業を行う場合、「上手に」やるとアパートにかかった消費税が全額還付されるとして、ネットでも消費税還付を売り文句にしている税理士事務所のサイトも見かけます。

新聞に載った自動販売機を使うというのも、よく見かける「手」です。
この方法でもキチンと要件を満たせば問題なく還付を受けられるので、
実際に8億円もの消費税が還付されたわけですが、

正直、かなり強引、というか、あからさまに還付のみを狙った手口ですので
「不適切」と指摘されたのだと思います。

還付とか節税とか、制度の網をかいくぐって巧妙な手口を積み重ねると、
いずれ規制が入ってくる、いたちごっこみたいなところがあります。

この件についても、現状ではこの手口だとしても要件さえ満たせば
税務署は還付しなければならないでしょう。
裁判所の判断が出れば別ですが、それまでには時間がかかりますから、
いずれ何らかの規制(通達)が出されるのではないかと思います。


台風被害で雑損控除

連日続く台風の話です。

今回の台風18号でも大きな被害が出ましたが、
このような自然災害で住宅や家財などで大きな損害が出た場合、
「雑損控除」という所得税が安くなる制度があります。

雑損控除として控除できる額は
ア.(損害額+災害関連支出額−保険などで補てんされた額)−(総所得金額等)×10%
イ.(災害関連支出額)−5万円
のいずれか大きい金額です。

※災害関連支出額というのは、住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです

損失額が大きくて控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越して、
各年の所得金額から控除することができます。

また、所得が1000万円以下の人の場合は、
災害減免法による所得税の軽減免除があり、雑損控除とどちらか有利な方法を選べます。


我が家も台風による損害を受けました。

屋根のアンテナがポキリと折れてしまいました。
これを機に地デジのアンテナにしようと近くの電気屋さんに問い合わせて
今日つけてもらいました。
テレビは2年ほど前に地デジ対応のものになっていたのですが
やっとこれで晴れてテレビも本領が発揮できます(笑)
しかしDVDレコーダーは地デジ対応でないので、
早急に買い替えなければ・・・・・・・・

地デジアンテナ代と買い替えるDVDレコーダー代は勿論
雑損控除にはなりません(嘆)

2年後には買わなければならないものとはいえ
痛すぎる出費・・・・・・雑損控除を受けたいです。

なんとか研修行ってきました

朝4時〜5時頃にすごい風雨に起こされ
6時頃起きてパソコンで交通情報を確認すると、
市バスは始発から運転見合わせ、地下鉄はOK
新幹線は大幅な遅れから運転見合わせの状態でした。

新幹線の状況が不安でしたが、
雨はもうほとんど上がっていたので、
名古屋駅に着いた時には運転されているかもしれないと淡い期待を抱いて
車で平針駅まで行って、名古屋駅まで向かいました。

ちょうど名古屋駅に着いたときに、新大阪行きのこだまが10分後に出るというアナウンスがあり、
運よく名古屋始発のこだまに乗り(7時発のこだまが約1時間遅れて発車したものでした)
京都までたどり着き、無事研修を受けることができました。

今日の研修は、鑑定士にとってとても重要なもので、
今後の業務に大きな影響を与えるものでした。
これまで、いわゆる「簡易鑑定」のような正式な鑑定評価ではなく、
うちの事務所では「調査報告書」とか「意見書」として作成している
料金的にもリーズナブルな報告書を各鑑定事務所が独自に作成していましたが、
来年以降は所定の事項をきちんと記載しなければならないことになりました。

また、依頼者が報告書を金融機関や税務署など依頼者以外に開示、提出する場合には、
あらかじめ鑑定士に告げ、その旨を報告書に記載することとなり、
その記載した以外の者に報告書を開示、提出する場合は
依頼者が鑑定士の承諾を得なければならないということです。

う〜〜〜〜む、こんなことができるのだろうか?
なんか、依頼者以外への開示や提出が「未定」という書き方もあるようなんですが、
そのへんのところは詳しい説明がありませんでした。

あと3カ月しかないのですが、今後いろんなパターンについて
どのように記載すればいいのか明らかにしてほしいところです。

鑑定評価制度の変更については今後も折を見て書いていこうと思います。


プロフィール

Author:nkato
名古屋市天白区で会計事務所&不動産鑑定事務所を開いています。

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